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賃貸の退去時にかかる費用と原状回復義務について紹介!

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賃貸の退去時にかかる費用と原状回復義務について紹介!


賃貸物件退去時にトラブルが発生しやすいのが退去費用の支払い手続きをおこなうときだと言われています。
退去費用の金額や貸主・借主どちらが費用負担するのかなどは、意外と知られていないですが重要です。
ここでは退去費用の内訳や、費用負担について紹介していきます。

賃貸の退去にかかる費用の内訳について

退去費用の内訳について説明する前に、賃貸物件を退去する際に必要な知識として経年劣化と原状回復というものを押さえておきましょう。
経年劣化とは、物件の年月が経つにつれて自然に品質が下がることを指します。
たとえば日光による壁や床の色あせ、風や湿気によるゴムやねじの劣化がこれに当たると言えるでしょう。
ガイドラインでは、経年劣化により発生する修繕費用は原則として大矢さん(貸主)が支払うと定められています。
これは、経年劣化分の費用はすでに賃料に含まれているという考えが基本にあるためです。
また原状回復とは、賃貸物件を借りる際、借主には原状回復義務というものが生じます。
これは、故意や不注意で物件を傷つけたり、掃除を怠ったりして生じた汚れなどは、入居者側の責任とみなされ、その修繕費用は借主が負担する、ということです。
たとえば、家具を移動する際にできた傷や、掃除不足のためできた風呂場やトイレの水垢、さらに煙草による壁の黄ばみやにおいも、自然に付着したものではないとみなされ原状回復の対象となります。
退去時には、原状回復費用を全額支払うのではなく、そこからすでに賃料として支払っている経年劣化の修繕費用を差し引いた額が退去費用として請求されるのです。
また退去時に支払う原状回復の費用は、入居時に支払った敷金から差し引かれて支払う仕組みとなっています。

賃貸の退去時にかかる費用負担と特約について

先述したように賃貸の退去時にかかる費用は、自然に劣化した経年劣化への修繕費は貸主側が、入居者による傷や劣化に対する原状回復のための費用は借主側が負担することとなっています。
このような原状回復義務とは別に結ばれる契約として、特約が結ばれている際には、それに定められた具体的な退去費用を支払う必要があるのです。
たとえば東京都ではほとんどの賃貸物件で特約として、ハウスクリーニング代は借主が負担するというものが設けられています。
特約は、それが記載されている賃貸借契約に了承した時点で支払い義務が発生するため、入居時にはよく確認しておく必要があるでしょう。

まとめ

賃貸を借りる際には多くの人が敷金礼金や家賃を気にするでしょう。
しかし、退去時にも意外とお金はかかるものです。
契約時には特約の内容をきちんと確認し、退去費用負担の仕組みをきちんと理解しておくことが重要と言えます。
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